臍帯血を用いた再生医療等について
2016.06.23
厚生労働省(医政局研究開発振興課)の事務連絡として、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が施行(平成26年11月)されていますが、本法の手続きを経ずに臍帯血を用いた再生医療等が提供されていることへの注意喚起がありました。
医療機関が臍帯血を用いて再生医療等を提供する場合は、認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣へ提出する必要があります。また医療機関より受託を受けた臍帯血を加工する施設は、特定細胞加工物製造許可証を取得する必要があります。これらの法的義務の遵守を周知徹底しなければなりません。
弊社は平成28年2月に「特定細胞加工物製造許可証」を厚生労働省(関東信越厚生局)より取得しており、本法に基づき厳格に事業活動をしております。
以上